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クリニック開業で必要な診療所開設届とは?
読者の方々の近くにあるクリニックがどのようにして開業しているのか考えたことはありますでしょうか?
実は医師免許があって、建物や器具があったとしてもそのまますぐ開業はできないのです。
実際にクリニックを開業するには、様々な手続き・申請を踏まねばなりません。
(本記事では個人クリニックについての説明をしています)
1,開業に関わる主な申請
クリニックを開業するにあたり主な申請は以下になります。
※診療科目によっては必要な届は増えていきます。
・「診療所開設届」
・「保険医療機関指定申請書」
・「診療所使用許可申請書」※有床の場合
etc…
今回はクリニックを開業するにあたり必ず届けなければならない「診療所開設届」についてご紹介いたします。
2, 「診療所開設届」とは
「診療所開設届」とは医療法第8条によると、クリニックが開業してから10日以内に
所管の保健所に必要な添付書類と共に届けなければならない書類です。
〇必要な添付書類
※必要書類については管轄の保健所によって異なることがあります。
・開設者/管理者の医師免許証原本と写し
・開設者/管理者の履歴書
・従事する医師の医師免許証原本と写し
・従事する医師の履歴書
・クリニック付近の案内図
・クリニックの敷地平面図
・建物の構造概要/平面図
・不動産登記事項証明書
・賃貸借契約書
(医療法について:
・医療法(◆昭和23年07月30日法律第205号) (mhlw.go.jp)
)
ただ実際のところは保健所と厚生局の窓口に事前相談をしなければならないため、開業をする前に注意が必要です。
なぜ事前相談をしなければならないのかというと、院内のレイアウトなどについての指導が入ることが多く、
内装工事が終わり届を出しても受理されないという可能性が稀にあります。
近くに似た名称のクリニックがあった場合なども、名称を変更するよう言われる可能性も出てきます。
(やっと工事が終わったのにやり直しになったらショックですよね…)
そうならないためにも計画の段階で管轄の保健所・厚生局に相談をしておくことが大事です。
クリニックの平面図などを持参することでより明確な指導を受けられるでしょう。
また事前相談の段階で窓口に申請書の書き方や提出時期などもあわせて確認されたほうがその後の手続きをスムーズに行えると思います。
〇提出に関して
提出までの大まかな流れは、
クリニックの工事が完了したら診療所開設届を提出
↓
保健所の職員がクリニックを実際に調査
↓
管轄の厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出
となります。
申請書が無事受理されれば法律上はクリニックとなります。
しかし保険診療などを行いたいと考えている場合は、更に手続き・申請が必要になっていきます。(上記の流れの3番が該当)
申請の種類によっては受理されるまでに時間がかかるものもあるでしょうから、
後になって慌てないように事前相談と同様にほかの申請に関しても調べておくことが大事です。
3,所定の保健所・厚生局とは
所定の保健所・厚生局とはどこのことだろうと思う方も少なくはないのでしょうか?
開業したい地域の保健所や厚生局がどこなのかは厚生労働省が掲載しているサイトがあるため、
まずはそちらで確認し電話等で窓口に確認するのが良いでしょう。
万が一調べずに申請をしに行ったら「管轄が違います」と言われてしまうこともあるかもしれません。
「折角時間を作ってきたのに…」とならないためにも調べてから行動することをお勧めします。
(管轄保健所:
保健所管轄区域案内 (mhlw.go.jp)
)
(管轄厚生局:
各厚生局・都道府県事務所|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
)
4,最後に
クリニック開業に必要な「開設許可申請書」について理解が深められたでしょうか?
「自分は医師免許を持ってないから知っても…」と思う方がいるかもしれませんが、
内装業に関わる方(営業や施工)は知っておくとクリニックを開業する先生とスムーズにお仕事ができるかもしれません。
弊社ではクリニックの内装業を行っている実績が多くあります。
これからも先生たちが無事に開業できるようサポートができるように共に学んでいければと思います。
クリニックの内装をお考えの方はお気軽に弊社にお問い合わせください。
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